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不動産の名義変更のやり方を 解説!必要書類と費用は?
不動産を相続したり、贈与したりする場合は名義変更が必要です。
名義変更の手続きには、まとまった費用がかかったり、所定の必要書類を揃えたりしなくてはならないため、費用や書類についてあらかじめ確認しておくことが大切です。
本記事では、不動産の名義変更の手続きや費用について細かく紹介しますので、相続や贈与の際に役立ててください。
目次
不動産における名義変更とは?
不動産における名義変更とは、不動産の所有者を変更することです。
不動産の所有者を正式に変更するためには、事実上の所有者を移行させるだけではなく、登記簿上の所有者名義を変更しなくてはなりません。
不動産の所有者情報は法務局の登記簿によって管理されているため、変更があった場合には法務局への届け出が必要です。
このことを一般に「名義変更」と呼びます。
名義変更にかかる金額の相場は、3万円~7万円です。
また法務局で管理されている登記簿は不動産の取引を円滑に行うため、高い閲覧性があるのが特徴です。
名義変更を行うには費用もかかりますが、閲覧された時に正確な情報を公表するため、正しい名義変更が求められます。
名義変更が必要な理由
不動産の名義変更が必要な場合には、不動産売買、贈与、相続、財産分与などが挙げられます。
実は名義変更は、日本の法律では義務づけられていません。
したがってやり方がわからない、面倒といった理由で名義変更を正しく完了していないケースもあります。
しかし名義変更が完了していないと、各種手続きなどで不都合が生じる可能性があります。
例えば相続の際に名義変更の手続きが行われないと、次の世代へ不動産を引き継ぐ際には手続きが煩雑化することが考えられます。
不動産売買の際にも同様です。
名義変更を完了させることで初めて、第三者に対して所有権を主張できることになります。
名義変更が行われていなければ、どの手続きにおいても自分のものである証明ができなくなってしまうのです。
名義変更にかかる時間の目安
不動産の名義変更手続にかかる時間の目安は、1~2週間くらいです。
しかし名義変更には、さまざまな準備が必要になります。
例えば自分で名義変更をする場合なら必要書類を取り揃えたり、記入したりといった時間が必要です。
司法書士に依頼する場合だと書類作成は早いかもしれませんが、依頼する司法書士を探すところから考えれば時間はかかってしまいます。
名義変更手続きの準備から考えた場合、1ヶ月はみておいた方がいいでしょう。
自分でも進められるが、司法書士への依頼が一般的
不動産の名義変更は手続きが煩雑です。
自分で書類を揃え法務局へ届け出を行うこともできますが、実際には司法書士に依頼するケースが多いでしょう。
司法書士は、全国の不動産について名義変更の手続きを代行してくれる仕事です。
したがって実際に不動産がある場所ではなく、自分の家の近くなど依頼しやすい場所の司法書士事務所に、まずは名義変更を相談してみましょう。
自分で手続きを行う場合は、法務局で必要とする書類の取得費用と法務局へ支払う費用のみでできますが、司法書士に名義変更を依頼すれば司法書士への手数料がかかります。
ただ煩雑な作業を自分でやるよりも安心できるのはメリットです。
不動産の名義変更に必要な書類とは?
不動産の名義変更を行う場合、ケースによって必要な書類が違います。どのような名義変更で、何の書類が必要になるかを一覧にしました。
名義変更の理由 | 必要な書類 |
相続 | ・登記原因証明書
・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・住民票 ・固定資産評価証明書 |
贈与 | ・登記原因証明書
・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・住民票 ・固定資産評価証明書 |
財産分与 | ・登記原因証明書
・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・住民票 ・固定資産評価証明書 ・戸籍謄本 |
不動産売買 | ・印鑑証明書(売り主・買い主の両方必要)
・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・住民票 ・固定資産評価証明書 |
必要書類の取得については、司法書士事務所へ相談すれば全て案内してもらえるので、やはり安心して名義変更ができるといえます。
自分で行いたい場合は、法務局へ相談するといいでしょう。
自分で不動産の名義変更する方法
自分で不動産名義を変更する場合は時間と労力がかかりますが、司法書士を介さないためコストを抑えられます。
ここでは自分で不動産の名義変更をする方法を解説します。
法務局の窓口で申請する
まずは法務局の窓口で提出する方法があります。
必要書類を法務局の窓口ですべて提出するだけなので簡単です。
窓口で書類を確認してもらえるため、書類の不備はその場ですぐに訂正が可能でしょう。
ただし、管轄の法務局が遠い場合は、アクセスが不便かもしれません。
郵送で書類を送付する
管轄の法務局へ、郵送で書類を送付する方法もあります。
名義変更をしたい不動産が遠くにある場合など、直接出向かずに済むのはメリットです。
ただし、書類に不備が見つかった場合は、提出し直しになる可能性もあるでしょう。
オンライン申請する
不動産の名義変更はインターネットを通して、オンライン申請することができます。
申請情報の送信は土日も含めて24時間可能なので、平日昼間に仕事をしている人にも便利でしょう。
しかし専用ソフトをダウンロードしたり、電子証明書を取得したりする必要もあります。
そのため、一般の人には手続きがやや複雑なのがデメリットです。
不動産の名義変更にかかる費用項目・相場
不動産の名義変更にかかる費用はさまざまです。
ここでは必要書類にかかる費用や、登録にかかる税金、司法書士報酬などについて解説します。
書類の準備費用
不動産の名義変更に必要な書類は、発行してもらうときに費用がかかるものがほとんどです。
主な書類の準備費用は、以下のとおりです。
必要書類 | 取得にかかる費用 |
住民票 | 300円 |
固定資産税評価証明書 | 300円 |
登記簿謄本 | 600円 |
印鑑証明書 | 300円 |
登記原因証明情報※ | 10,000円前後 ※司法書士作成の場合 |
必要書類や費用は、手続きの内容や、手続き先の自治体によって変わってくることがあります。あらかじめどのような書類が必要になるかを確認しておくのがおすすめです。
住民票など役所で取得する書類については、1通数百円のものばかりです。ただ司法書士に書類作成を依頼するものについては、金額が大きくなるので予算をみておくと安心でしょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の名義変更を行う際にかかる税金です。収入印紙という形で書類に貼り付けて納めます。
金額は以下のとおりです。
固定資産評価額 | 相続の場合の印紙代 | 贈与、財産分与、不動産売買の場合の印紙代 |
500万円 | 2万円 | 10万円 |
1,000万円 | 4万円 | 20万円 |
2,000万円 | 8万円 | 40万円 |
3,000万円 | 12万円 | 60万円 |
5,000万円 | 20万円 | 100万円 |
8,000万円 | 32万円 | 160万円 |
1億円 | 40万円 | 200万円 |
行いたい手続きによって税率が変わるので注意してください。
基準になるのは、名義変更を行う不動産の固定資産評価額です。
相続であればこれの0.4%、それ以外のケースでは2%が登録免許税となります。
収入印紙は法務局内に印紙窓口があり、販売されています。
まず法務局の担当者に印紙代がいくら必要かヒアリングすると確実でしょう。
法務局に書類を持ち込む場合は、印紙窓口で印紙を購入し、そのまま書類に貼り付けて提出することができます。
司法書士への報酬
自分で手続きを進めず司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が必要です。
費用相場は5万円~7万円が一般的ですが、必要書類が多い場合など時間がかかるケースでは10万円前後になることもあります。
ただ、自分で行うには煩雑な手続きが多いです。
時間と労力を考えれば司法書士に依頼するほうが安いと判断する人が多いのも事実です。
各種税金
手続きの目的によって発生する税金が異なります。
相続の場合は相続税が発生します。
また贈与の場合は贈与税が、不動産売買の場合は譲渡所得税がかかります。
各種税金は必ず納めないと税務署から督促される恐れがあるため、よくチェックしましょう。
不動産の名義変更における注意点とは?
不動産の名義変更においては注意点もあります。
ここでは発生する税金から手続きの期間など、不動産の名義変更で気をつけたいポイントを解説します。
親から子に名義変更すると贈与税が発生する
所有する不動産について、親から子に名義変更を行うと、贈与という扱いになるため贈与税が発生します。
贈与税は相続税よりも高いので注意が必要です。
贈与税には、110万円の基礎控除があります。
贈与税の税率は、贈与を受ける子どもが成人していれば、基礎控除後の不動産金額200万円以下に対して10%です。
ここから、3,000万円以上の不動産に対して税率55%(控除額400万円)まで段階的に引き上げられますが、不動産価格によって控除額と税率が変わるので注意してください。
なお、贈与を受ける子どもが未成年の場合は特例贈与財産として、別の税率と控除額が適用されます。
いずれにしても贈与税は諸税金に比べて税率が高いため、贈与の際は慎重に検討しましょう。
相続の名義変更はかなり煩雑
相続の名義変更は、通常の名義変更よりも複雑です。
まず、そもそも名義変更の前に、遺産分割協議が成立している必要があるため、これを含めた名義変更には時間も労力もかかるといえるでしょう。
さらに必要書類が多いのでなおさらです。
しかし相続登記の申請は、相続が発生してから3年以内に行う必要があります。
こちらは2024年から義務化することが決まっているため、相続が発生したときには名義をそのままにできません。
期間が区切られている上に必要書類も多い相続の不動産名義変更は、自分でできないものではありません。
しかし相続のときは葬儀、法要など、誰も代わってくれない別の手続きに追われる可能性が高いでしょう。
こうした面から考えると、不動産の名義変更はやはり司法書士に依頼することを検討したいものです。
2つの申請が必要なケースもある
登記上、土地と家屋が別で扱われているケースもあります。
この場合は、名義変更の手続きを2回する必要があるので、注意が必要です。
土地・建物それぞれに対して書類を用意しなくてはならない上、税金が絡んでくる場合も多いです。
自分自身で手続きをする場合は書類の不備や、記入漏れなどに注意し、法務局窓口ともよく相談しながら行うといいでしょう。
不動産の名義変更を専門家に依頼すべきケースとは
不動産の名義変更は、確かに自分で行うことのできる手続きです。
しかし専門家に依頼すべきケースもあります。
自分で手続きするのが難しい場合や申請の期限が迫っている場合は、専門家に依頼すべきです。
法務局まで訪れるのが難しい場合から書類が多すぎて混乱する場合、記入漏れによる再手続きを避けたい場合、私生活が忙しい場合は近くの司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
不動産の名義変更は、手続きを行っておかなければ後から面倒が起こる可能があります。
第三者に対して不動産の権利を明示するためにも、名義変更が必要になったときには迅速に手続きを行いましょう。
とはいえ不動産の名義変更には必要書類も多く、手続きそのものも煩雑です。
面倒な場合や時間がない場合などは、近くの司法書士事務所に相談して手続きを依頼するのがおすすめです。
書類の費用から司法書士の費用、かかる期間などを確認して、スムーズな不動産の名義変更を行ってください。